2021年05月10日
お知らせ
優良産廃処理業者認定制度の特例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い、「優良産廃処理業者認定制度 運用マニュアル」の内容が改訂されたことが話題の本制度について、今回は優良産業廃棄物処理業者に与えられる特例についていくつか紹介させていただきます。
そもそも優良産廃処理業者認定制度とは、優良な産業廃棄物処理業者を評価し、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として、平成22年の廃棄物処理法改正により創設された制度です。具体的には、産業廃棄物処理業の実施に関して優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を許可権者が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者にいくつかの特例を付与しています。これにより、排出事業者様が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備する狙いがあります。
特例として最もわかりやすいものは、優良認定を受けた産業廃棄物処理業者には、その旨が記載された許可証が交付されるという点です。弊社の許可証に優良マークが記載されておりますので、是非どのようなものかご確認いただければと存じます。他にも、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年に延長される点や、一番新しく追加されたものでは、処分又は再生を行う処理施設において、優良産廃処理業者が、規則第7条の8第1項第7号及び同条第3項に係る産業廃棄物の処分又は再生のために保管する場合であって、その保管が新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、その保管容量の上限を拡大する、というものがあります。
上記の様に優良産廃処理業者は、産業廃棄物処理業を継続して行っていく上で優遇されておりますので、排出事業者様も安心して廃棄物処理を委託していただけるのではないかと存じます。廃棄物処理のご依頼はぜひ、優良認定を受けている弊社リサイクルクリーンへご相談いただければと存じます。