2021年06月07日
お知らせ
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置に係る受理書
先日、弊社桜台工場は「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置に係る受理書」をいただきました。この特例措置の内容は①すでに所要の手続きを経て産業廃棄物処理施設の設置許可を取得していること②環境省令で定める特例の対象となる廃棄物に該当する場合とこの2点を満たしていれば一般廃棄物を処理するにあたり、一般廃棄物処理施設設置許可が要らず届出だけで良いというものです。
今回ここでいう対象となる廃棄物とは連絡ごみ布団類(化学合成繊維等の石油由来製品に限る)あたります。そしてこの施設は破砕施設になり破砕業務を行うものになります。用は一般廃棄物として回収された布団を弊社の産業廃棄物中間処理工場で受入、破砕が可能になり、そして処理された破砕物は市の焼却場に持込むということになります。なので弊社桜台工場へ見学に来た際に一般廃棄物を無許可で受入していると誤解されないようにお願いします。またこの桜台工場はRPF設備を入れ替えたばかりの工場でもありますが、今後再生利用指定業者認定取得など脱炭素社会に向けて様々なことを取り組んでいきたいと思います。