2021年06月07日
お知らせ
廃棄物の不法投棄について
いつもお世話になっております。リサイクルクリーンの山田です。今回は産業廃棄物の不法投棄について書いていきます。不法投棄とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、同法に定められた処分場以外に廃棄物を投棄することです。
不法投棄は意外と身近なところでも行われています。浜松市内でも令和2年中に処分が決定した事例があります。例えば天竜区の駐車場にて廃油を不法投棄したものや、一般廃棄物ですが、浜松市北区の山林に布団・食器を不法投棄などがあります。
不法投棄の事例は環境省の調査によると、新規判明件数は平成10年度がピークで1197件で令和元年度は151件になり、大幅に減少しているものの不法投棄量が総量7.6万トン、5000トン以上の大型事案が2件発覚しており、いまだ撲滅には至っていません。
排出事業者責任により委託業者が不法投棄を行っていた場合、罰則規定があり不法投棄された廃棄物の除去等の責任を負う場合があります。排出事業者は廃棄物にかかるコストは安ければ安いほどいいように思われますが、不適正な処理料金で産業廃棄物の処理を委託し、その業者が不法投棄などを行っていると結果として排出事業者が責任を負うことになり高い代償を払わなければならないことにもなりかねません。
排出事業者は処理コストだけでなく、許可をしっかり取得している、処理フローが明確、処分費用を公開している、ISOやエコアクション21を取得している、処分場内を確認できるなど排出事業者がしっかり吟味し信頼できる産廃業者をお選びください。最終的には廃棄物の処理責任は排出事業者になりますので、十分ご注意ください。