2021年07月05日
お知らせ
「廃棄物とは何か」ついて
排出するものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)における「廃棄物」なのかどうか、判断が難しいケースがあります。
まず廃棄物の定義として、廃棄物処理法 第2条第1項の中に以下の文章の記載があります。
【ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死骸その他の汚泥又は不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)】
廃棄物に該当するかどうかの判断基準として、昭和52年に【総合判断説】という考え方が廃棄物処理法の中で採用され、以下の考え方は現在に至るまで廃棄物該当性の判断において基本となる考え方とされています。
【総合判断説】
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
お客様の身の回りにも廃棄物なのかそうではないのか判断が難しいものがあると思います。
占有者が不要だと感じた時から廃棄物となりますが、一概に判断できるものではありません。
廃棄物の該当性判断は一筋縄ではいかない難しさがあります。取引ひとつひとつの実態をよく見て、行政や再生利用業者と相談しながら、慎重に判断していかなければなりません。
もし、お客様の中で、廃棄物として扱っているものを再資源化できないか検討されている方、また、新たに発生する廃棄物の処理委託に関して、それが廃棄物に該当するかどうか判断に迷われている方がいらっしゃいましたら、廃棄物処理やリサイクルの実績が豊富な株式会社リサイクルクリーンにぜひご相談ください。