2024年10月07日
メルマガバックナンバー
メールマガジンvol.115
http://www.recycle-clean.co.jp/
メールマガジンvol.115
1.社長あいさつ
2.連載コラム
3.掲示板
4.トピック
5.お得な情報
6.編集後記
このメルマガは今まで名刺交換をさせていただいた皆様にお送りしています。少しでもお役に立つ情報を配信しますので是非ご一読いただければ幸いです。配信停止をご希望の場合はお手数ですが末尾のメールアドレスに返信をお願いします。
◇◆ 社長あいさつ ◆◇
残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、近年、毎年の様に日本列島が豪雨災害や様々な災害に襲われております。本年も全国各地で甚大な災害が発生しております。いつ我々のところで発生してもおかしくない。そんな状況です。
今回は、弊社の営業品目の一つ「解体工事」をご案内いたします。物置、ブロック塀樹木伐採・伐根から一般住宅、集合住宅、店舗、大型物件に至るまで全ての解体工事に対応いたします。
将来のために概算金額を知っておきたいというお客様でも構いません。一度弊社に相談してみませんか?
静岡県・愛知県の解体工事は(株)リサイクルクリーンにお任せ下さい!
未来のために、過去を解体しませんか?
静岡県内最大級のリサイクルクリーンが、建物解体から廃棄物処理まで、確かな技術と環境への取り組みであなたのサポートをします。豊富な経験と信頼で裏打ちされたプロフェッショナルな解体作業で、安心とスピードをお届けします。私たちは持続可能な未来を共に築くために、最適なリサイクルと環境保護に向かって活動しています。
【選ばれる理由】
①解体費用に自信あり!
建物の解体には木材や鉄骨、コンクリート等、膨大な廃棄物が出ます。こうした廃棄物を処理するのにも当然費用がかかります。
静岡県内に8カ所の中間処理施設を所有している弊社なら、解体工事から廃棄物の処理まで、一貫して自社で対応することができるため、解体費用もより安価に抑えることができるのです。
また、家具などをはじめ、建物内に不用品が残っている場合や片付ける時間がない方はリサイクルクリーンにご相談ください。不用品の処分は得意中の得意です。
②優良産廃処理業者が解体するので安心
リサイクルクリーンは、静岡県および浜松市から産業廃棄物の収集運搬業・処分業共に優良認定を受けています。この優良認定マークは徹底した安全管理と廃棄物の適正処理を行っている証。しかも、この優良認定されている企業はまだほんの一握りなのです。大量の廃棄物が排出される解体工事もリサイクル率100%を目指して適正に処理致します。
万が一、依頼した業者が解体によって発生した廃棄物を不適切に処理してしまいますと、法的には依頼主であるお客様(あなた)も罰せられることになってしまいます。建物の解体は地域で実績豊富!しかも優良産廃処理業の認定を取得しているリサイクルクリーンに安心してお任せください。
③豊富な解体工事の実績
確かな実績で信頼を築いてきたリサイクルクリーンが、あなたの建物解体のパートナーとなります。豊富な解体工事の実績は、私たちが解体業界での確かな存在感を意味します。長年にわたる経験と技術を基に、安全性と効率性を両立させながら迅速な作業を実現します。
リサイクルクリーンは解体のプロフェッショナルであり、信頼される解体業者としての地位を築いてきました。お客様のニーズに合わせた最適な解体プランを提供し、確かな実績と信頼をもってお応えします。
解体工事
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解体工事お見積もり事例
https://www.recycle-clean.co.jp/kaitai/kaitai-mitsumori/
優良産廃処理業者認定
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会社概要
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㈱リサイクルクリーンHP
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お問合せは…
静岡県西部・愛知県 0120-01-5255
静岡県中部 0120-06-0617
個人のお客様にはVポイントが100円につき1ポイント付与されます!
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季節の変わり目です。皆様におかれましては、ご自愛のほどよろしくお願いします。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
◇◆ 連載コラム ◆◇
1.元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」 第97回
<廃棄物処理法はどう変わったか(その11:最終処分場廃止の意味)>
前回まで3回にわたって、最終処分場に係る制度変遷や基準の強化について書いてきましたが、今回は最終処分場廃止の意味について書いてみたいと思います。
本年6月号コラムでも、最終処分場の廃止については、平成3年の法改正で届出制度が創設され、さらに平成12年の法改正で実質的に許可制に強化されたと書きました。
平成3年以前は、県・市規則によって設置者に「廃止報告」を求める制度がありましたが、明確な廃止の判断基準が存在しないことが原因で、特に、管理型最終処分場にあっては、ほとんどの処分場が廃止できないまま平成12年の法改正を迎えました。そこで、前回コラムに記載したような驚きの法改正が登場します。毎月1回の放流水の水質分析、地下水汚染監視用井戸の設置や地下水の分析、地中温度や発生ガスの分析実施等多大な責務が課されることになり、最終処分場設置者は非常に困惑しました。これらの義務を果たすためには多大な費用を要しますが、維持管理積立金制度がなかった時代ですので、なんとか早く廃止基準を満たしていることを立証して、「廃止確認」を受けることに必死でした。
ここまでは前置きで、今日書きたかったのは、ここから先のこと、最終処分場廃止の意味についてです。
(続きはリンク先)
◇◆ 掲示板 ◆◇
1.Air Tagを使用した廃棄物処理の確認(袋井工場・山田知毅)
『プラスチックごみにAir Tagを紛れこませたらリサイクルされずに更地に山積みにされていたことが判明』今回のタイトルはネットニュースを閲覧している中で最近気になった海外の記事です。
内容は環境活動家が自分の出したプラスチックごみの行く先を確認するため、落とし物トラッカーのAir Tagをゴミに紛れこませました。ゴミはいつまでたっても処理は行われず民間リサイクル施設の敷地にそのまま積み上げられていることが判明したそうです。
(続きはリンク先)
2.再生砕石材料承認(磐田工場・麻生武志)
㈱リサイクルクリーン磐田工場では、県が定める「盛土材料取扱基準」に適合した再生砕石(再生基礎裏込材、再生盛土材)を生産しています。基準に適合をしているので材料承認を準備できます。
材料承認願いとは公共工事を行う際、設計図書で定められている工事で使用する材料に関する届け出の事です。公共工事ではこの材料承認を受けた材料のみ使用が可能となっています。
(続きはリンク先)
3.産業廃棄物の基本的な流れ(営業部・山本達彦)
株式会社リサイクルクリーン営業部 山本です。
今回は初心に返り、産業廃棄物の基本的な流れについてはもう知っているという方が多いかと思いますが復習もかねておさらいしてみましょう。
【はじめに】
産業廃棄物の処理は、排出、収集運搬、中間処理、最終処分の順に行なわれます。
まず、排出事業者によって排出された産業廃棄物は、収集・運搬業者または排出事業者自らによって中間処理業者に運搬されます。
4.建設廃棄物と建設副産物の違い(営業部・村松俊弥)
建設工事では「建設廃棄物」と「建設副産物」の両方が発生しますが、両方の違いについて理解することは、持続可能な未来を築くための鍵となります。また、処理方法についても法律で定めている事を遵守するためにも違いを理解しておくことが重要です。
建設廃棄物と建設副産物はどちらも工事現場から出る廃棄物です。両方の違いは「廃棄物処理法で規定される廃棄物かどうか」「再生利用が可能かどうか」にあります。
(続きはリンク先)
◇◆ お得な情報 ◆◇
1.ご希望の物件を親切に探します!「天竜不動産」物件情報
こんにちは天竜不動産です。売土地、中古物件、賃貸物件等ご紹介しています。また、土地・建物の買い取りも行っております。ご相談には費用はかかりません。お気軽にお問い合わせ下さい。
(続きはリンク先)
2.クルマのことなら何でもお任せ!「協同センター」在庫情報
浜北区於呂の杏林堂隣で新車・中古車販売をしています。展示車情報・カスタムカー・イベント情報キャンペーン情報など配信していきます。また皆様のご来店を心よりお待ちしております!
(続きはリンク先)
◇◆ 編集後記 ◆◇
今年度より袋井市にある個人農家の経営を継承する形で農業法人(株式会社溝口商店)を設立し、グループ会社を通して農業分野に参入しました。農業といっても様々ですが水稲を専らとしているため、8月下旬から始まった収穫も現在終盤を迎えています。そんな折に生じた今年の米騒動。経営の承継に関わる中で農場主と対話を重ね、稲作に対する知識が多少得られたが故に米騒動の成り行きもより一層の関心を持つことになりました。
水稲事業も間もなく初めてのシーズンを終える訳ですが、痛感したのはやはり農業の難しさや厳しさ。せっかく農業参入したからには現状維持ではなくより発展を目指すこと、企業化により付加価値を高めることです。その為の課題も色々と浮き彫りになりました。米騒動を通して日本人の主食を高品質かつ安定的に供給する意義を改めて認識した次第であり、本業の一つとして位置付けグループ一丸となって取り組んでいく所存です。
★発行人:株式会社リサイクルクリーン
★発行責任者:坪井潤 j-tsuboi@recycle-clean.co.jp
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