2018年12月27日
RC造解体
解体工事における建設リサイクル法の申請
解体工事を施工する時に、物件の規模によって建設リサイクル法を申請する必要があります。
対象となる建物の規模は、延べ床面積が80㎡以上のものとなります。
形としてはお施主様が書類作成して役所に提出するものとなりますが、
委任状への記載及び捺印を頂くことで、提出を代行させて頂いております。
申請が完了すると申請済みステッカーが交付されるので、
工事期間中に現場に掲示する建設業許可表に貼り付けておきます。
リサイクルクリーンでは煩雑な書類申請等も代行して行っております。
解体工事に関しては、リサイクルクリーンまでお問い合わせください。
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